受注実績
不動産を相続することになったが、土地の取り分をめぐり親族間で争いになっています。
「ウチがもらった土地の方が小さい」、
「いや、こちらの相続した土地は山奥にある」
――不動産の適正な価格を判定するのは難しいことです。
まして、ご親族が相手ですから言いにくいこともあると思います。
感情的な行き違いから訴訟にまで発展してしまうケースも少なくありません。
→鑑定評価書を提出し、双方が納得いく形で相続していただきました。
親族から土地を買うことになりました。いくらで取引したらよいでしょうか?
買う方は安く、売る方は高く、というのが人情というものでしょう。
しかし、税務上はそう簡単にはいきません。親族間の取引については、「時価」で行なわなければ贈与税の対象となることをご存知でしょうか。税務署から著しく低い価格であると指摘されないようにしなくてはなりません。
→売買契約書に鑑定評価書を添付していただき、またご親族の方にも気持ちよく土地を譲っていただけました。
賃貸等不動産の価格調査(平成22年 自動車メーカー)
Q)次回の決算から財務諸表に不動産の時価を注記しなくてはならなくなったが、適正な価格が分からない。
A)原則として平成22年3月31日以降(四半期財務諸表については同4月1日以降)、新しい会計基準が適用されます。賃貸等に供している不動産は、金融商品と同様に事業投資とみなされます。
→ 鑑定評価書を発行いたしました。監査法人にもご納得いただき、投資家の皆さまに適正に情報開示することができました。
減損会計への対応(平成16年 物流業)
Q)所有する土地・建物の収益性が低下している。含み損は大丈夫か?
A)事業用の固定資産であっても、収益性の低下(不動産価値の低下)により帳簿価格を大きく下回る場合には過大評価を減額して財務諸表に反映させなければなりません。
→ 価格報告書(鑑定評価書による場合もございます)によって、資産価値が低下しているかどうかお調べいたしました。




